英語学習帖

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人事が、辞めさせたい人を退職に追い込む手段

ふと、拙ブログにどのようなキーワードで来訪くださる方がいるのか見たところ、下記のキーワードがトップ5でした。

  1. meet up
  2. welcome on board
  3. noted with thanks
  4. 英検準1級 センター試験
  5. business attire

このあたりは驚きもないのですが、なぜか「人事が、辞めさせたい人を退職に追い込む手段」というキーワードがすぐに続きます。今のところ、このキーワードを含むブログはないので、ちょっと書いて見ることにしました。

 

外資系といえば、"Lock out" (締め出し)が有名ですね。突然、IDカードをかざしてもドアが開かなくなり、HRに申し出ると、「あなたはもう出社する必要はありません。私物を30分以内にまとめて退出してください」と言われるような。まあ、この手のオフィスでは、こうした出来事も日常茶飯事とまでは言わないものの、それほど珍しくもなく、特に非がなくても運やめぐり合わせで解雇される人もいるため、思いのほか悲壮感はありません。もちろん、"Dismissal allowances" (解雇手当)もつきますし。問題なく雇用関係を終了させる会社では、3ヶ月分以上の給与保障と割り増し退職金を支払うことが多いようです。

 

最近だと、追い出し部屋を作り、仕事をさせない若しくは能力に比較して著しく簡単な作業をさせて居心地を悪くする"expulsion room" (追い出し部屋)が日本発でしょうか。不安は計り知れませんし、よい制度とは決して思いませんが、就職活動はできるので多少はましかもしれません。

 

私が過去に見たなかで悪い印象に残っているケースには、Lock outができるほどのドライなカルチャーではなかったため、人事部が巧みに社員の体調不良を引き出し(「頭が痛い」とか些細なもの)、産業医を使ってメンタルに問題があると言い続け、本当に精神を病むのではと心配になるくらいの回数の面談を経て休職に追い込み、最後は退職させる、というものがありました。会社によっては、人事部は解雇のための情報収集部隊となっていることもあるので、不用意な発言には注意したいところです。

なお、リストラ候補になった場合、最後までしがみつこうと思ったら遅刻をせずに毎日出社することが重要だそうです。結局、成果はあいまいにしか評価できず、上司や人事部のさじ加減でどうにでもなりますが、勤怠はそうもいかないので。

 

社長は労働法をこう使え!

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 会社がどのように労働法を使ってくるかを理解していると対応しやすいですね。

 

リストラされた100人貧困の証言 (宝島社新書)

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リストラの対象になったときの対処法:日経ビジネスオンライン


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